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| 市民活動総合補償制度は、市民のみなさんがボランティア活動や自治会活動などを行っているときに起こった事故を補償する制度です。 |
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| 市民活動総合補償制度のポイント |
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市が保険料を負担します |
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事前に必要な手続きは団体登録だけ |
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入院・通院は1日目から補償されます |
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◎事故が起きたら、30日以内に事故報告書をご提出ください!
(ご不明な点は市民協働推進課へ:0532-51-2482) |
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補償の対象者 |
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| (1)または(2)に該当する方が対象です。 |
| (1) |
5人以上の市民(市外居住者を含む)により構成された市内に本拠地を置く市民活動団体が、市民活動を行う場合の指導者、スタッフ、参加者の方 |
| (2) |
市または市に準ずる団体が主催・共催する事業のスタッフ、参加者の方 |
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注1)
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市民活動を行う場所と住居との往復途中の事故については、指導者やスタッフは対象となりますが、参加者の方は対象となりません。 |
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注2)
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市外の方が、市外で活動中に事故に遭われた場合は対象外です。 |
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注3)
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平成23年4月1日より、託児ボランティアで一時的に預かった子どもは、傷害補償の対象とはなりません。 |
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対象となる活動 |
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| 次の6つの条件をすべて満たす活動が対象です。 |
| (1) |
活動が計画的・継続的に行われていること |
| (2) |
無報酬で行うこと(交通費などの実費弁償は無報酬とみなします) |
| (3) |
公共の利益を目的とした自発的な活動であること |
| (4) |
日本国内の活動であること |
| (5) |
政治、宗教又は営利を目的とする活動でないこと |
| (6) |
自助的な活動や懇親を目的とした活動でないこと |
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注1)
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学校行事は対象となりません。 |
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注2)
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体育協会やスポーツ少年団などが行う競技を目的としたスポーツは対象となりません。 |
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注3)
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神社やお寺がかかわるお祭りなど(その準備も含む)は対象となりません。 |
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団体の登録 |
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| 補償の対象となるには、市民協働推進課への団体登録(どすごいネットへの登録)が必要です。ただし、以下のような団体は登録しなくても対象となります。登録の方法や登録が必要かどうか迷うときは市民協働推進課にお問い合わせください。 |
| (1) |
自治会、子ども会、老人クラブ、社会福祉協議会登録のボランティア団体など、市や市に準ずる団体によって、すでに把握または登録されている団体 |
| (2) |
すでにどすごいネットへ登録している団体(今回改めて登録する必要はありません) |
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対象となる活動の具体例 |
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| ○ |
社会福祉施設等への援護活動(建物修理、樹木の手入れ、清掃、行事の手伝い等) |
| ○ |
高齢者・障害者への援護活動(高齢者への配食サービス等) |
| ○ |
募金活動(共同募金等) |
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| ○ |
害虫防除・駆除等の環境衛生活動 |
| ○ |
献血、各種検診業務の普及啓発活動 |
| ○ |
住民検診への協力 |
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| ○ |
環境美化・清掃活動(河川・公園等公共施設の清掃、草刈り等) |
| ○ |
リサイクル運動(資源の回収等) |
| ○ |
自然保護緑化活動 |
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| ○ |
青少年非行防止活動(非行防止のための地域巡回活動等) |
| ○ |
青少年保護活動(子ども110番などの青少年を犯罪から守る運動等) |
| ○ |
その他児童福祉向上のための活動(育児・託児ボランティア等) |
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| ○ |
防火・防災訓練(通報、消火、避難、救護、給食給水等) |
| ○ |
防火・防災に関する啓発広報活動 |
| ○ |
災害時のボランティア活動 |
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| ○ |
スポーツ・レクリエーション活動(危険度の低いスポーツ、野外活動等) |
| ○ |
文化活動(講演会・研修会、伝統文化・地域文化の伝承活動、芸術の振興等) |
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| ○ |
自治会・町内会の運営活動(公益性の高い活動) |
| ○ |
地域施設の管理運営活動 |
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| (10) |
市又は市に準ずる団体が主催・共催する事業への協力活動 |
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| ○ |
防災訓練、市民まつり等への運営協力 |
| ○ |
防災訓練への参加 |
| ○ |
講演会、一斉清掃への参加・運営協力 |
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補償の内容 |
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| 市民活動中の偶然な事故により、活動している方が死亡または負傷した場合に保険金が支払われます。 |
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区分
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補償額
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| 死亡保険金 |
200万円
◎事故日から180日以内に死亡したとき |
| 後遺障害保険金 |
6万円〜200万円
◎事故日から180日以内に後遺障害を生じたとき
(200万円に障害の程度に応じた率を乗じて得た金額) |
| 入院保険金 |
日額 3,000円×入院日数
◎事故日から180日以内 |
| 通院保険金 |
日額 2,000円×通院日数
◎事故日から起算して180日までの間において90日を限度 |
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| ×対象とならない場合× |
| ×活動している人の故意 |
×戦争、暴動その他社会的騒乱 |
| ×地震、洪水その他の天災 |
×活動している人の心神喪失や持病 |
| ×活動している人の犯罪行為や闘争行為 |
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注1)
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上記は「対象にならない場合」以外でも、後遺障害保険金については、対象とならない場合もあります。 |
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注2)
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通院・入院が1日でも保険金が受けられます。 |
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| 市民活動中に他人の生命・身体・財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負うとき、補償額の範囲内で保険金が支払われます。 |
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区分
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補償額 (上限)
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自己負担額
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| 対人 |
身体賠償 |
1名 6,000万円
1事故 3億円 |
1万円
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| 対物 |
財物賠償 |
1事故 1,000万円
1事故 100万円(主催者の保管物) |
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| ×対象とならない場合× |
| ×活動している人の故意 |
×戦争、暴動その他社会的騒乱 |
| ×地震、洪水その他の天災 |
×自動車による交通事故 |
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注1)
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対物の事故が起きた場合は、必ず状況がわかるように写真を撮ってください。 |
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事故が発生した場合の手続き |
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| 万が一、活動中に事故が起こってしまった場合は、できる限り早く市民協働推進課(0532-51-2482)へご連絡ください。その後の手続きの流れは以下のとおりです。 |
| (1) |
指定の『事故報告書』を提出してください。(様式は以下からダウンロードいただけますので、プリントアウトしてご利用ください。)
*傷害補償事故報告書 (PDF/8KB)
* 傷害補償記入例 (PDF/62KB)
*賠償責任補償事故報告書 (PDF/8KB) |
| (2) |
事故報告書をもとに市民協働推進課で内容確認を行い、補償制度が適用できるか審査し、ご連絡します。適用となった場合には、保険金の請求用紙をお送りします。 |
| (3) |
治療終了後、事故発生日から180日以内に請求書と病院にかかったことがわかるもの(領収書、診察券、薬の処方せんなど)のコピーを市民協働推進課へご提出ください。
※事故から180日経過した時点で治療中の場合は一度ご連絡ください。 |
| (4) |
提出された書類の内容を市と保険会社が確認し、補償適用となった場合は、保険会社から保険金をお支払いします。 |
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| !!重要!! |
| ◎ |
事故の日から30日以内に市民協働推進課に連絡がない場合には、補償制度が適用にならないことがあります。 |
| ◎ |
医療機関や調剤薬局などで発行された医療費明細書(領収書等)は必ず保管しておいてください。請求時に医療費明細書(領収書等)のコピーがない場合には、請求ができませんのでご注意ください。治療費が無料な方は、治療したことがわかる書類(診察券等)のコピーを提出してください。 |
| ◎ |
保険金には請求できる期限があります。下記でご案内する期限を超えると保険金をお支払いできないことがありますので、できるだけ早く請求の手続きをお済ませください。
※保険金の請求期限
平成21年度に発生した事故→事故が起こった日から2年以内
平成22年度以降に発生した事故→事故が起こった日から3年以内
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