| 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等の状況の報告が必要になります。 |
| (2007年4月1日UP) |
| ☆ 産業廃棄物を排出する事業者は、平成20年度から、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等の状況の報告が必要になりました。
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| (1) |
対象となる事業者は、産業廃棄物を排出する事業者で、マニフェストを交付している事業者です。 |
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この報告書は、毎年前年度の実績について提出してください。ただし、電子マニフェストを使用している分は対象外です。 |
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建設現場等、豊橋市内での事業場の設置が短期間又は所在地が一定しない事業場が複数ある場合には、一つにまとめて記入してください。 |
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石綿含有廃棄物が含まれる場合は、含まれない廃棄物と分けて記入してください。 | | (5) |
提出期限は、毎年6月30日です。 | これまでは、平成12年厚生省令第115号により当分の間猶予となっていましたが、平成18年7月16日環境省令第23号第4条により猶予が平成20年4月1日までに改められ、平成19年4月1日以降に交付したマニフェストの交付等の状況について、翌年度に都道府県知事等(豊橋市内から排出するものにあっては、豊橋市長)への報告が必要となりました。
*詳しくは、パンフレット(PDF25KB)をご覧下さい。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書
| <報告書の送付先> 〒440-8501 豊橋市
環境部 廃棄物対策課 愛知県豊橋市今橋町1番地 なお、貴事業所にて控えが必要な場合は、副本を1部作成し返信用封筒(切手を貼付したもの)を同封してください。 |
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