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解体業・破砕業の申請手続きについて
 

 <新規申請>

 豊橋市内で使用済自動車等の解体業・破砕業を新規で行う場合は、豊橋市使用済自動車等適正処理指導要綱に基づき事前の手続きを行わなければなりません。

この制度の詳細については、「豊橋市使用済自動車等適正処理指導要綱」(PDF形式 253KB)をご覧ください。

 <更新申請>

 現在、使用済自動車の解体業・破砕業の許可を取得している方は、更新に関わる手続きについて下記までお問い合わせ下さい。


<お問い合わせ先>

豊橋市環境部廃棄物対策課 廃棄物対策グループ 

連絡先 0532-51-2406・2407

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