共通メニューを読み飛ばし、このページの本文へジャンプします。

現在の位置トップページ > 組織から探す > 環境部 > 廃棄物対策課 [ よくある質問 ]

ページ本文

産業廃棄物の自社保管に関する届出について
 

1.概要
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正により、排出事業者は建設系産業廃棄物を排出した事業場の外において、自ら保管(保管の用に供される場所の面積が300u以上の場所で行うものに限る)を行おうとする場合は、事前に届出が必要となりました(平成23年4月1日施行)。
 また、豊橋市では廃棄物の適正な処理の促進に関する条例(愛知県)において、建設系産業廃棄物及び廃タイヤを屋外の100u以上の保管場所で保管する場合は、事前の届出が義務づけられています。


2.保管届出に係る法律と条例の関係

区分

位置

事業場外
事業場内
面積
100m2以上
300m2以上
100m2以上
300m2以上
法律
建設廃棄物
屋内
屋外
条例
建設廃棄物
屋内
屋外
廃タイヤ
屋内
屋外


3.非常災害のための必要な応急措置
 改正法の施行に伴い、非常災害時として、300u以上の保管場所に、建設系産業廃棄物を保管する場合は、保管をした日から起算して14日以内に届出が必要になります。


4.届出様式
 (1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律」関係
 ・産業廃棄物事業場外保管届出書(様式第2号の4) ( Word 70KB , PDF 8KB )
 ・産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式第2号の5) ( Word 65KB , PDF 7KB )
 ・産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式第2号の6) ( Word 65KB , PDF 7KB )
 ・特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書(様式第2号の10) ( Word 70KB , PDF 8KB )
 ・特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式第2号の11) ( Word 64KB , PDF 8KB )
 ・特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式第2号の12) ( Word 66KB , PDF 8KB )
 (2)「廃棄物の適正な処理の促進に関する条例(愛知県)」関係
 ・特定産業廃棄物保管届出書(様式第11) ( Word 35KB , PDF 8KB )
 ・特定産業廃棄物保管変更(廃止)届出書(様式第12) ( Word 41KB , PDF 10KB )

 

廃棄物対策課のトップページへ戻る

豊橋市トップページへ このページの先頭へ

豊橋市役所 [案内]

〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地 代表電話 0532-51-2111 [ 電話番号一覧 ] [ 質問や意見 ]
(C) City of Toyohashi. All rights reserved.