事業系のごみの出し方について
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| ○事業系のごみとは |
| 商店・事務所・飲食店など事業活動から出る包装紙やダンボールなどの紙ごみ・生ごみなどは事業系のごみであり、地域のごみステーションへは出せません。「量が少ない」「家庭から出るものとなんら変わらない」と思っていらっしゃる方もあるかもしれませんが、事業活動に関連して出るごみは「事業系のごみ」となり、自己処理していただくことになります。 |
| 廃棄物 |
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一般廃棄物 |
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家庭系ごみ | 日常生活に伴い発生したごみ |
| 事業系ごみ | 事業活動に伴い発生したごみの内産業廃棄物以外のもの |
| 産業廃棄物 | 事業活動に伴い発生したごみで、法律で定められ
たもの | |
| ○事業系のごみを自己処理できない場合の処理方法は
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| (1)資源化センターへ自己搬入する方法 |
紙くず・木くず・繊維くずなどについては、事前に投入許可証を取得すれば資源化センターに排出することができます。その際、投入するごみの種類や量に応じて手数料をお支払いいただきます。
投入許可証を取得するには、搬入する車両の車検証の写しを持って、市役所廃棄物対策課にて申請してください。 |
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| ◇申請書のダウンロード |
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| | (2)民間の収集運搬許可業者に依頼する方法 |
| 自己搬入できない場合や資源化センターに投入できない事業所ごみについては、民間の収集運搬許可業者に依頼して処理します。 |
業者の一覧表はこちら
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