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事業系のごみの出し方について

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事業系のごみとは
 商店・事務所・飲食店など事業活動から出る包装紙やダンボールなどの紙ごみ・生ごみなどは事業系のごみであり、地域のごみステーションへは出せません。「量が少ない」「家庭から出るものとなんら変わらない」と思っていらっしゃる方もあるかもしれませんが、事業活動に関連して出るごみは「事業系のごみ」となり、自己処理していただくことになります。

廃棄物 一般廃棄物 家庭系ごみ日常生活に伴い発生したごみ
事業系ごみ事業活動に伴い発生したごみの内産業廃棄物以外のもの
産業廃棄物事業活動に伴い発生したごみで、法律で定められ たもの
 
事業系のごみを自己処理できない場合の処理方法は
(1)資源化センターへ自己搬入する方法
 紙くず・木くず・繊維くずなどについては、事前に投入許可証を取得すれば資源化センターに排出することができます。その際、投入するごみの種類や量に応じて手数料をお支払いいただきます。
 投入許可証を取得するには、搬入する車両の車検証の写しを持って、市役所廃棄物対策課にて申請してください。
◇申請書のダウンロード
PDFファイル 廃棄物投入許可申請書(86KB)
PDFファイル 廃棄物投入許可申請書(記載例)(76KB)
PDFファイル 廃棄物投入使用車両変更届(97KB)
PDFファイル 廃棄物投入許可内容変更届(47KB)

 

 

(2)民間の収集運搬許可業者に依頼する方法
 自己搬入できない場合や資源化センターに投入できない事業所ごみについては、民間の収集運搬許可業者に依頼して処理します。

業者の一覧表はこちら


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