固定資産税は、土地、家屋及び償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)に対してかかる税金で、その固定資産のもつ価値に応じて負担していただく税金です。
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区分
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説明
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| 納税義務者 | 毎年1月1日(賦課期日)現在における固定資産の所有者 |
| 価格 | 総務大臣が定める[固定資産評価基準」という一定の基準により評価決定し、市の固定資産課税台帳に登録したもの |
| 税率 | 1.4/100 |
| 税額の計算方法 | 課税標準額×税率 ※課税標準額:原則として、固定資産税課税台帳に登録された価格になります。ただし、住宅用地のような課税標準の特例措置がある場合や負担調整措置が適用される場合は、その課税標準額は価格よりも低くなります。 |
| 免税点 | 市内に所有する資産の課税標準額の合計額が 土地 30万円 家屋 20万円 償却資産 150万円 未満の場合は課税されません。 |
| 納付の方法 | 市役所から送付する納税通知書により、4回(5月・7月・12月・翌年の2月)に分けて納めていただくか、1回(5月)に全額納めていただきます。 |
豊橋市役所 [案内]
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