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平成19年度からの変更

人的控除額の差に基づく 負担増を調整するための減額措置(調整控除の創設)

所得税と市県民税では人的控除に差があります。そのため、同じ収入金額でも市県民税の課税所得金額は所得税の課税所得金額よりも大きくなってしまいます。
例えば市県民税の税率が5%→10%に変更になると、所得税の税率を引き下げただけでは、納税者の負担が増えてしまうため、これを調整するために減額措置として、調整控除が創設されました。
市民のみなさんの一人ひとりの人的控除の適用状況に応じて、この調整控除を適用することで、市民のみなさんの所得税と市県民税を合わせた税負担が変わらないようにしています。

■調整控除
■市県民税と所得税の人的控除額の差

■人的控除とは

■調整控除

合計課税所得金額
調整控除
200万円以下
次のAとBのいずれかの小さい額を所得割額から減額します
A.人的控除額の差の合計額×5%
B.市県民税の課税所得金額×5%
200万円超

次のCとDのいずれか大きい額を所得割額から減額します
C.{人的控除額の差の合計額−(市県民税の課税所得金額−200万円)}×5%
D.2,500円

※合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計です。

■市県民税と所得税の人的控除額の差

(単位:万円)
区分
所得税
市県民税
差額
障害者控除額
(1人につき)
特別障害
40
30
10
同居特別障害
75
53
22
普通障害
27
26
1
寡婦・寡夫控除額 特別寡婦
35
30
5
一般寡婦、寡夫
27
26
1
勤労学生控除額
27
26
1
控除対象配偶者控除額 配偶者
38
33
5
老人配偶者(70歳〜)
48
38
10
同居特別障害 配偶者
73
56
17
老人配偶者
(70歳〜)
83
61
22
配偶者特別控除額 配偶者の前年の合計所得金額が38万円超40万円未満
38
33
5
配偶者の前年の合計所得金額が40万円以上45万円未満
36
33
3

 

扶養控除額
(1人につき)

 

一般扶養(16歳以上)
38
33
5
特定扶養(19歳以上23歳未満)
63
45
18
老人扶養(70歳以上)
48
38
10
同居老親
58
45
13
基礎控除額
38
33
5

市税-INDEX市税-税制改正市民税課-INDEX

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