平成22年度からの変更
以前より、平成11年から平成18年の間に入居された方に対しては税源移譲に伴う市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)が適用されていましたが、この度の税制改正によって、平成21年から平成25年までに入居された方も、新たに市民税・県民税の住宅ローン控除の対象となりました。
■住宅ローン控除の主な変更点
| 課税年度 | 平成20〜21年度 | 平成22年度 | |
| 居住開始年月日 | 平成11年から 平成18年の間 |
平成11年から 平成18年の間 |
平成21年から 平成25年の間 |
| 市役所へ住宅ローン 控除申告書の提出 |
毎年必要 | 不要 | 不要 |
■住宅ローン控除について
<対象となる方>
(1)平成11年1月1日から平成18年12月31日までに新築又は増改築して入居した方
(2)平成21年1月1日から平成25年12月31日までに新築又は増改築して入居した方
<控除額>
次のいずれか小さい額 (最高97,500円)
A 所得税の住宅ローン特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
B 所得税の課税総所得金額等の額に、5%を乗じて得た額
<控除適用期間>
所得税の住宅ローン特別控除の適用を受けている期間
<手続の方法など>
1年目は、税務署で所得税の住宅ローン特別控除の確定申告を行ってください。
2年目以降は、給与所得のみで年末調整が済んでいる方の場合、勤務先から豊橋市役所へ給与支払報告書が提出されていれば、手続や申告の必要はありません。
ただし、控除額の計算に以下の情報が必要となりますので、源泉徴収票の摘要欄または確定申告書に次の2項目が明記されていることを十分確認してください。万が一記入が漏れていると、市民税・県民税の計算に住宅ローン控除が反映されません。
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平成22年度の市民税・県民税の住宅ローンの控除額は、平成22年6月から納付していただく税額に反映されます。
※ 住宅ローン控除を受けると、所得税の場合はすでに天引きされた分から還付がありますが、市民税・県民税の場合は今後納付していただく分で調整をするため、還付はありません。
■住宅ローン控除の対象となるケース
住宅ローン控除可能額が住宅ローン控除適用前の所得税額よりも大きい場合、市民税・県民税においても住宅ローン控除が受けられます。
住宅ローン控除を受けられる初年度は、税務署にて所得税の住宅ローン控除の確定申告を行ってください。次年度からは、年末調整または確定申告の際に、所得税の住宅ローン控除を申請していれば、市民税・県民税においても自動的に住宅ローン控除が適用されます。源泉徴収票や確定申告書に住宅借入金等特別控除(可能)額と居住開始年月日が明記されていることを十分にご確認ください。

(注意)
・この例では説明のために数字を万単位で表示してあります。
・実際の計算では均等割等の影響があります。
| お問い合せ先 | |
| 市民税課 | |
| 電話番号 | 0532-51-2200〜2207 |
豊橋市役所 [案内]
〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地 代表電話 0532-51-2111 [ 電話番号一覧 ] [ 質問や意見 ]