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平成20年度からの変更

税源移譲時の所得変動に係る経過措置

公的年金等控除のうち65歳以上の方の公的年金等控除額は平成18年度から縮小されました。

■平成19年度の市県民税を減額

退職などにより平成19年中の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなった場合、平成19年度分の市県民税(平成18年中の所得に対して課税)で税負担が上がった分を平成19年分の所得税で調整することができなくなります。このため、経過措置として平成19年度分の市県民税を移譲前の市県民税額まで減額し、差額分を還付します。
該当する方は申告書の提出が必要です。

イメージ

■所得変動のモデルケース
Aさん(50歳)の場合
◎家族構成 本人、妻(50歳:控除対象配偶者)、子(13歳:一般扶養)、子(18歳:特定扶養)

条件式にあてはめて、実際に計算してみると・・・

(ア)
平成19年度市県民税の課税所得金額
(1)−(2)
2,220,000
所得税との人的控除額の差
330,000
(イ)
平成20年度市県民税の課税所得金額
(3)−(2)
160,000
所得税との人的控除額の差
330,000

⇒ (ア)と(イ)の両方を満たしているため、Aさんは減額の対象者となります。

 
平成18年
平成19年所得変動がなく
18年と同じ所得の場合
平成19年所得変動があり、所得税が0となった場合
税源移譲前の税率を適用
税源移譲後の税率を適用
差額
所得税
189,000
94,500
0
0
0
市県民税
122,000
216,500
122,000
216,500
94,500
合計
311,000
311,000
122,000
216,500
94,500

※税額控除・定率減税前の税額で計算しています。
⇒申告によりAさんの平成19年度市県民税は、216,500円から差額分の94,500円が還付されます。

対象となる方

平成18年中と比べ平成19年の所得が大きく下がる方が対象となります。
具体的には次の条件を両方とも満たす方です。

(ア)
平成19年度市県民税の
課税所得金額 (分離分を除く)
所得税と市県民税の
人的控除額の差
の合計額
(イ)
平成20年度市県民税の
課税所得金額
(分離分を含む)
所得税と市県民税の
人的控除額の差
の合計額
申告期間 平成20年7月1日〜31日
申告書

下のアイコンをクリックするとダウンロードできます。
ダウンロードして印刷したものをご提出していただいても構いません。

■平成19年度分市民税・県民税減額申告書
平成19年度分市民税・県民税減額申告書PDFファイルgengaku_shinkokusho.pdf [11KB]
手続きの流れ
1.申告書に記入
「平成19年度分市民税・県民税減額申告書」をご記入ください。押印(認印も可)もお願いします。
 
2.申告書を提出
申告期間:平成20年7月1日(火)〜平成20年7月31日(木)
郵便でも受付いたします。
窓口に持参される場合は豊橋市役所市民税課(西館2階)へお願いします。
 
3.審査・減額計算
審査のうえ、結果を通知します。減額については、平成19年度の市民税・県民税がいくら減額されるか計算し、8月中旬〜9月中旬に「減額のお知らせ」を発送します。
 
4.還付先の確認
未納がない場合は、減額分を還付いたします。還付は口座振替で行います。「減額のお知らせ」のお届けから1週間以内に、「還付・充当通知書」を納税課より発送します。
 
5.還付先口座の確認
納税課より届いた「還付・充当通知書」に還付先口座をご記入の上、返送してください。
通常2ヶ月程度で指定していただいた口座に還付金が振り込まれますが、件数が多いため振替処理に時間がかかり、遅れる場合もあります。なにとぞご了承下さい。

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