平成20年度からの変更
公的年金等控除のうち65歳以上の方の公的年金等控除額は平成18年度から縮小されました。
■平成19年度の市県民税を減額
退職などにより平成19年中の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなった場合、平成19年度分の市県民税(平成18年中の所得に対して課税)で税負担が上がった分を平成19年分の所得税で調整することができなくなります。このため、経過措置として平成19年度分の市県民税を移譲前の市県民税額まで減額し、差額分を還付します。
該当する方は申告書の提出が必要です。
■所得変動のモデルケース
Aさん(50歳)の場合
◎家族構成 本人、妻(50歳:控除対象配偶者)、子(13歳:一般扶養)、子(18歳:特定扶養)

条件式にあてはめて、実際に計算してみると・・・
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(ア)
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平成19年度市県民税の課税所得金額
(1)−(2) 2,220,000 |
>
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所得税との人的控除額の差
330,000 |
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(イ)
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平成20年度市県民税の課税所得金額
(3)−(2) 160,000 |
≦
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所得税との人的控除額の差
330,000 |
⇒ (ア)と(イ)の両方を満たしているため、Aさんは減額の対象者となります。
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平成18年
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平成19年所得変動がなく
18年と同じ所得の場合 |
⇒
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平成19年所得変動があり、所得税が0となった場合
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税源移譲前の税率を適用
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税源移譲後の税率を適用
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差額
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| 所得税 |
189,000
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94,500
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0
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0
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0
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| 市県民税 |
122,000
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216,500
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122,000
|
216,500
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94,500
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| 合計 |
311,000
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311,000
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122,000
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216,500
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94,500
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※税額控除・定率減税前の税額で計算しています。
⇒申告によりAさんの平成19年度市県民税は、216,500円から差額分の94,500円が還付されます。
| 対象となる方 | ||||||||||||||||||
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(ア)
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>
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(イ)
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≦
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| 申告期間 | 平成20年7月1日〜31日 | |||||||||||||||||
| 申告書 |
下のアイコンをクリックするとダウンロードできます。
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| 手続きの流れ |
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〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地 代表電話 0532-51-2111 [ 電話番号一覧 ] [ 質問や意見 ]