| 市民税・県民税(住民税) | 一般に個人市民税と個人県民税とをあわせて「市民税・県民税」「市県民税」「住民税」と呼ばれています。 |
| 年税額 | 昨年1年間の所得から算出される今年6月から1年間で納めていただく市民税・県民税の合計額のことです。 |
| 納税義務者 | 次のうちいずれかに該当する場合は市民税・県民税を納める義務があります。 (1)市町村に住所を有する個人。 ※住所を有するとは、その年の1月1日時点の状況で判定します。 (2)市町村内に事務所、事業所又は家屋を有する個人で、その事務所、事業所又は家屋を有する市町村に住所を有しない者。 |
| 家屋敷 |
自己又は家族の居住用の住宅で、現に住んでいるかどうかは問いません。したがって、別荘や別宅等 も含みますが、他人に貸すことを目的に設けられたもの、又は現に他人が住んでいるものは除きます。 |
| 翌年度課税 | 市民税・県民税は前年の1月から12月までの所得を基準として計算され、その翌年度に課税されます。 ※ 納めていただくのは6月からです。 |
| 特別徴収 | 給与所得及び公的年金等からの天引きにより納付する方法です。 ・給与所得:勤務先(給与などの支払者)が市役所からの通知にもとづいて6月 から翌年5月にかけて毎月の給与から天引き。 ・公的年金等:詳しくはこちら |
| 普通徴収 | 市役所から送られた納税通知書を用いて納期ごとに納税義務者本人が直接納付する方法です。 (6月、8月、10月、翌年1月の全四期) |
| 均等割 | 納税義務者の所得金額の多少にかかわらず一定の所得金額を超える方に均等に負担していただくものです。 |
| 所得割 | 納税義務者の所得金額に応じて納めていただくものです。所得割は前年1年間の所得に応じて課税されます。 |
| 所得 |
収入を得るためにかかった必要経費を収入から差し引いた残りの金額のことです。 |
| 給与所得控除 | サラリーマンは必要経費の代わりに、収入額に応じて定められた一律の控除額を給与収入から差し引くことができます。 (給与収入−給与所得控除=給与所得) (最低でも65万円控除することができます。) |
| 課税所得金額 | 給与所得や雑所得などの所得金額から、扶養控除や基礎控除などの各種所得控除額を差し引いた金額のことをいいます。 |
| 税額控除 | 算出された税額から直接差し引くことのできる控除で、市県民税の場合調整控除、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別税額控除、(※)寄附金控除があります。 (※)寄附金控除については平成20年度分までは所得控除です。 |
| 配当控除 | 株式の配当などの配当所得があった場合は、その金額の、市民税1.6%、県民税1.2%(課税総所得金額のうち1,000万円を超える部分の配当所得については、市民税0.8%、県民税0.6%)の金額が所得割額から控除されます。 |
| 外国税額控除 | 外国で得た所得についてその国の所得税などが課税された場合は、一定の方法により外国税額が所得割額から控除されます。 |
| 調整控除 | 所得税と市民税・県民税では人的控除に差があります。そのため、税源移譲により税率を変更しただけでは納税者の負担が増えてしまうことがあるため、負担増とならないように、人的控除の適用状況に応じて適用される減額措置です。 |
| 配当割額控除額 | 特定配当等について申告があった場合は、所得割額から配当割額を控除し、控除することができなかったものについては充当または還付されます。 |
| 株式等譲渡所得割額控除額 | 特定口座で源泉ありを選択した上場株式等の譲渡益等について申告があった場合は、所得割額から株式等所得割額を控除し、控除することができなかったものについては充当または還付されます。 |
| 損益通算 | 所得のうちいずれかに赤字が生じた場合、一定の順序により他の所得の黒字分から赤字分を差し引くことができる制度のことです。 |
| 繰越控除 | その年に発生した損失を申告し、翌年以降3年間にわたり、各年の所得金額から差し引くことです。 |
| 純損失 | 損益通算を行なってもなお控除しきれない損失金額のことです。 |
| 雑損失 | 雑損控除により控除しきれなかった金額のことです。 |
| 合計所得金額 | 純損失・雑損失の繰越控除をしないで計算した各種所得の合計額です。 |
| 総所得金額等 | |
| 生計を一にする | (1)同居し生計を共にしている場合。 (2)学校、勤務、療養などの都合上、日常の生計を共にしていなくても、常に生活費や学費等を送金している場合や余暇には扶養親族のもとで起居を共にすることが常例になっている場合。 |
| 控除対象配偶者 | 納税義務者の妻又は夫で、その納税義務者と生計を一にするもののうち、前年の合計所得金額が38万円以下の者をいいます。 |
| 特別障害者 | 障害者のうち身体又は精神に重度の障害のある方で、身体障害者手帳に記載されている身体上の障害の程度が1、2級の方、または療育手帳A表示の認定を受けている方など。 |
| お問い合せ先 |
|---|
| 市民税課 電話番号 0532-51-2200〜2207 |
豊橋市役所 [案内]
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