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法人市民税

 法人市民税は、市内に事務所や事業所を有する法人等に対してかかる税金です。均等の税額によって納めていただく「均等割」と、法人の所得に応じた法人税額(国税)をもとに課される「法人税割」があります。  

区分
説明
納税義務者
納税義務のある法人
均等割
法人税割
市内に事務所や事業所を有する法人
市内に寮や保養所などのみを有する法人
×
公益法人などで収益事業を行わないもの
×
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課税される個人で市内に事務所や事業所を有するもの
×
税率
<均等割>
資本金等の額
従業者数
税率
(年額)
公益法人等
50,000円
1千万円以下 50人以下
50人超
120,000円
1千万円超、1億円以下
50人以下
130,000円
50人超
150,000円
1億円超、10億円以下
50人以下
160,000円
50人超
400,000円
10億円超
50人以下
410,000円
10億円超、50億円以下
50人超
1,750,000円
50億円超
3,000,000円

 

均等割月割表ダウンロード(PDF/42KB)

<法人税割>
 法人税割額=法人税額×税率(12.3%)

法人の設立・設置の届出 市内に新しく法人等を設立したり、支店・営業所を設置したときは、登記事項証明書(写)と定款を添えて、法人の設立(設置)申告書を提出する必要があります。
なお、その後、商号・決算期・資本金・本店所在地等の変更や、事務所等の廃止・合併・解散などがあった場合もその都度届出が必要です。
申告と納税

事業年度が終了した後一定期間内に、その納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになります。

区分
申告期限および納付税額
中間申告(予定申告)
申告期限・・・ 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
納付税額・・・ 次の(1)または(2)の額です。
  (1)均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2の合計額(予定申告)
(2)均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額(中間申告)
確定 申告
申告期限・・・ 事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内
納付税額・・・ 均等割額と法人税割額の合計額
ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。

法人市民税についてよくある質問(PDF/117KB)

市税-INDEX市民税課-INDEX

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