法人市民税は、市内に事務所や事業所を有する法人等に対してかかる税金です。均等の税額によって納めていただく「均等割」と、法人の所得に応じた法人税額(国税)をもとに課される「法人税割」があります。
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区分
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説明
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納税義務者
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税率
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<均等割>
<法人税割> |
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| 法人の設立・設置の届出 | 市内に新しく法人等を設立したり、支店・営業所を設置したときは、登記事項証明書(写)と定款を添えて、法人の設立(設置)申告書を提出する必要があります。 なお、その後、商号・決算期・資本金・本店所在地等の変更や、事務所等の廃止・合併・解散などがあった場合もその都度届出が必要です。 |
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申告と納税
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事業年度が終了した後一定期間内に、その納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになります。
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豊橋市役所 [案内]
〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地 代表電話 0532-51-2111 [ 電話番号一覧 ] [ 質問や意見 ]