豊橋市内で屋外広告業を営もうとする場合には、業の登録を受ける必要があります。
登録方法は豊橋市へ登録申請する方法(ただし、業の有効エリアは豊橋市内のみになる)か、愛知県に登録後、県に登録した旨を豊橋へ届出ればよい特例制度(みなし登録)の2つの方法がありますので、どちらかの方法により申請して下さい。
※注意
県内中核市(豊田市・岡崎市)での営業については、別途各市へ「特例屋外広告業届出」が必要となります。
また、名古屋市内で営業する場合には、名古屋市への登録が必要となります。
詳細は各市へお問い合わせください。 |
※詳細については以下の「屋外広告業の登録について」を参照して下さい。
| 屋外広告業登録制度の概要(表紙、1〜4ページ) |
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| 愛知県の条例による登録を受けたものに関する特例制度(みなし登録)について(5〜6ページ) |
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登録の申請等(7〜10ページ)
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屋外広告業登録申請書(様式第16(第21条関係))記入例(11〜12ページ)
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| 誓約書(様式第17(第21条関係))記入例(13〜14ページ) |
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特例屋外広告業届出書(様式第24(第23条関係))記入例(15〜16ページ)
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※登録又は特例制度(みなし登録)の申請書は「様式一覧」へ
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