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屋外広告物のページ
許可制度

屋外広告物を表示するときは、許可(原則)が必要です

私たちの周りには様々な看板やポスターなどがあり、いろいろな情報を伝えたり街を活気づけるものとして、私たちの生活には欠かせないものとなっています。

しかし、これら屋外広告物が無秩序に表示されると自然の景観や街の美観を損ねたり、設置や管理が適切にされていないことにより事故が発生する可能性も考えられます。

このため、豊橋市では「屋外広告物法」に基づき「豊橋市屋外広告物条例」を設けて、美観風致の維持と公衆に対する危害防止の観点から、許可制度を導入し、必要な規制・誘導を行っています。


許可なしで表示できる広告物があります(許可等の適用除外)

次に掲げる屋外広告物は許可がなくても掲出できます。
  1. 法令の規定により表示するもの
  2. 自己の名称や事業内容を自己の住所や事業所内に表示する一定規模のもの
項目2番の看板イメージ 敷地内の広告物の最大可視面積が10m2以下(地域によっては20m2以下)になる場合
(例 S1+S2+S3+S4=10m2以下又は20m2以下)

H=10m以下
(第1種・第2種低層住居専用地域及び風致地区は建築物の棟高以下)
  1. 自己の敷地や物件を管理するために表示する一定規模のもの
項目3番の看板イメージ S1+S2=3m2以下(最大可視面積)
H=10m以下
  1. 冠婚葬祭や祭礼のために一時的に表示するもの
  2. 講演会等のため会場の敷地内に表示するもの
  3. 人や車両等に表示するもの
  4. 収益目的でないもの又は政治団体の政治活動のもので、一定規模のもの
項目7番の看板イメージ
S=1m2以下 S1+S2=1m2以下(最大可視面積)
H=1.8m以下



許可申請の手続き

許可申請の手続き

申請書等の様式はこちらからダウンロードできます。

図:許可申請手続きのイメージ

図:屋外広告業の届出

違反広告物には、除却等の措置が命ぜられます。又、命令に従わなかったときなどには、50万円以下の罰金を課されることがあります。
 


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