豊橋市ホームページ(トップページ)バナー広告募集要項
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(平成24年2月分〜平成25年1月分)
1 バナー広告を掲載するページ

豊橋市ホームページのトップページ(URL
http://www.city.toyohashi.aichi.jp/)
アクセス数は、月平均で約20万5千件
(但し、平成23年4月から9月までの実績数で算出)
※あくまでも平均で、この件数を保証するものではありません。
2 広告枠の売り渡し方法

豊橋市と契約した広告代理店にバナー広告枠を一括して売り渡します。
3 広告の件数

横3枠×縦2枠=6枠
※同一の広告主が同時に2枠以上占有できません。
4 広告枠の設定位置

トップページの最下部、ページの再表示ごとに広告枠がランダムにローテーションするプログラム設定
5 広告の募集開始日時

平成23年12月1日(木曜日) 午前10時〜
※申込は、広告代理店へ
※申込は、広告枠に空きがなくなり次第、募集を終了します。
6 広告の掲載期間

平成24年2月1日(水曜日)〜平成25年2月1日(金曜日)
バナー広告は、1ヵ月単位で掲載します。詳しくは、「豊橋市ホームページバナー広告掲載日程表」でご確認ください。
7 広告の掲載開始又は削除時間

- 掲載の開始:掲載開始日の午後1時〜午後5時の間に掲載します。
- 掲載の終了:掲載終了日の午後1時〜午後5時の間に削除します。
8 広告の規格等

◇ 市ホームページに掲載する広告の規格等は、次のとおりとします
- 大きさは、縦60ピクセル、横234ピクセル
- 形式は、GIFまたはJPEG形式
- データ容量は、10KB以下
◇ 次の表記、構造は禁止する
- 動画、アニメーション、透過、静止画像の切り替え(反転表示)等
- 市ホームページのコンテンツの一部として錯誤しやすいデザイン
- 広告主、商品、サービスのいずれかを現す文字情報が全くないもの又は確認・判別が困難なもの
9 広告のリンク先ホームページの構造

次の構造や機能を有するホームページへのリンクは禁止します。
- 専ら広告以外の情報で構成したページ
- 広告主以外の者が書き込みできる形式のもの(ブログ、掲示板など)
※市ホームページに掲載する広告だけでなく、当該広告がリンクしているウェブページの内容についても要綱等が適用されます。
10 広告の申込先

広告の申込は、次の広告代理店へ
株式会社 中日アド企画 東海支社 豊橋営業所
電話 0532-57-2666
※広告掲載の申込に要する費用は、広告主の負担とします。
※募集の終了などは、その都度、市ホームページでお知らせします。
11 広告原稿の作成方法

広告原稿(画像データ)は、広告主の責任及び負担で作成し、広告代理店に提出してください。
12 広告料に関する事項

広告主が広告代理店に支払う広告料の金額及び徴収方法等は、広告代理店が別に定めます。
13 広告主及び広告等の審査

広告掲載の可否については、豊橋市広告掲載要綱、豊橋市広告掲載基準、豊橋市ホームページ広告取扱要領等に基づき豊橋市が審査し、掲載の可否を決定します。
14 審査結果の通知

広告掲載の可否は、豊橋市が広告代理店に文書で通知します。
15 掲載を決定した広告又はリンク先の変更

- 市からの変更依頼
市が広告代理店へ広告内容等の変更を依頼した場合は、広告主は速やかに応じていただきます。この変更に応じない場合は、掲載を取り消す場合もあります。
- 広告主からの変更申出
広告主からの変更申し出は、会社名の変更など、広告又はリンク先の変更がやむを得ない事情として豊橋市が認めた場合に限ります。
変更を希望するときは、変更希望日の10日前までに広告代理店を通じて市へ変更の内容と理由を記した申出書を提出してください。
16 掲載を決定した広告の取り下げ

広告主の都合により、掲載を決定した広告を取り下げようとするときは、広告代理店を通して市へ申出書を提出していただきます。この場合、市は広告代理店から納付された広告掲出料を返還しません。
17 注意事項

市ホームページには、次の事項をバナー広告の下に掲載します。
「広告内容に関する一切の責任は広告主に帰属し、取扱商品等については、市が必ずしも推奨するものではありません。」