建設リサイクル法の届出 |
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「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の届出 |
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| 建設リサイクル法の届出は、建物の解体や新築工事などで出る特定の建設資材について、再生資源の十分な利用や廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を進めるためのものです。
建設リサイクル法届出様式 ■注意■ |
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建設リサイクル法の届出が必要な工事 下記の(1)と(2)を共に満たす建設工事は届出の対象となります。 (1)次の特定建設資材が使われている構造物 (2)次の規模以上の工事
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建設リサイクル法の届出手続きの流れ
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| 建設リサイクル法の届出に関する問合せ先 | ||||||||||
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豊橋市役所建設部建築指導課(市役所東館3階) |
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豊橋市役所 [案内]
〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地 代表電話 0532-51-2111 [ 電話番号一覧 ] [ 質問や意見 ]