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建設リサイクル法の届出

 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の届出

建設リサイクル法の届出は、建物の解体や新築工事などで出る特定の建設資材について、再生資源の十分な利用や廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を進めるためのものです。

建設リサイクル法届出様式  (PDF/150KB)   (エクセル形式/120KB)   
※平成22年4月1日から新様式になりました。

■注意■
記入例はこちらをご覧ください  (PDF/257KB)
・建設リサイクル法の届出は解体工事等の着手日の7日前までに提出してください。

 

建設リサイクル法の届出が必要な工事

下記の(1)と(2)を共に満たす建設工事は届出の対象となります。

(1)次の特定建設資材が使われている構造物
   コンクリート、コンクリートと鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート

(2)次の規模以上の工事

工事の種類
規模の基準
建築物の解体 延床面積 80平方メートル以上
建築物の新築・増築 延床面積 500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替(リフォームなど) 工事金額 1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事など) 工事金額 500万円以上

 

 

建設リサイクル法の届出手続きの流れ

元請業者(解体、工事などを請ける人)は、発注者(解体、工事などを依頼する人)に対して分別解体の計画等について必要事項を書面で説明する。

分別解体等の方法、解体工事に要する費用等を書面に記載し、署名又は記名押印し、元請業者、発注者相互に交付する。

工事に着手する日の7日前までに届出を行う。

建物の解体、工事着手

再資源化などが完了したときは、発注者に書面で報告する。

 

建設リサイクル法の届出に関する問合せ先

豊橋市役所建設部建築指導課(市役所東館3階)
 管理・監察グループ
電話番号0532-51-2588

 メールでのお問い合わせは、kenchikushido@city.toyohashi.lg.jpでお受けいたします。
 

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