共通メニューを読み飛ばし、このページの本文へジャンプします。

現在の位置 トップページ > 組織から探す > 建設部 > 建築指導課 [ よくある質問 ]
トップページ >  分野から探す >  くらし・環境 >  住まい・建築  [ よくある質問 ]

ページ本文

中高層建築物の届出

 

豊橋市中高層建築物指導要綱

豊橋市中高層建築物指導要綱は、中高層建築物を建築する際に、紛争を避けて良好な近隣関係を保つためにしていただく手続き、届出を定めています。

「豊橋市中高層建築物指導要綱」をPDF形式のファイル(135KB)でダウンロードすることができます。

 

豊橋市中高層建築物指導要綱の届出が必要な建物

地域及び区域
高さ
地階を除く階数
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
10メ−トルを超えるもの
3階以上のもの
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域(容積率 200パーセント)
準工業地域
用途地域の指定のない区域
15メ−トルを超えるもの
4階以上のもの
近隣商業地域(容積率 300パーセント)
商業地域(容積率 400パーセント)
工業地域
18メ−トルを超えるもの
5階以上のもの

 

豊橋市中高層指導要綱に基づく手続きの流れ

1.確認申請書提出日の20日前までに、標識(建築計画のお知らせ)を設置する。
 (要綱第5条)
2.電波受信障害に関する調査を行う。
 (要綱第8条、9頁参照)
3.標識設置後、速やかに近隣関係者に説明を行う。
  (要綱第6条) 
4.中高層建築物計画届出書の提出。
 (要綱第7条) 
建築確認申請提出

中高層建築物の届出に関する問合せ先

豊橋市役所建設部建築指導課(市役所東館3階)
管理・監察グループ
電話0532-51-2588

メールでのお問い合わせは、kenchikushido@city.toyohashi.lg.jpでお受けいたします。


Get Acrobat Reader PDFファイルを閲覧・印刷するには Adobe Acrobat Reader が必要です。
左記のサイトから無料でダウンロードできます。

建築指導課のトップページへ戻る

豊橋市トップページへ このページの先頭へ

豊橋市役所 [案内]

〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地 代表電話 0532-51-2111 [ 電話番号一覧 ] [ 質問や意見 ]
(C) City of Toyohashi. All rights reserved.