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生食用食肉に係る規格基準について

腸管出血性大腸菌による食中毒事件をうけ、ユッケ等の生食用食肉の加工等の基準が法令により定められました。

生食用食肉(牛の食肉(内臓を除く))の加工等を行う場合は、生食用食肉専用の設備を設けること、食肉表面の加熱殺菌を行うこと、年1回以上生食用食肉の検査を実施すること等が義務付けられます。また、生食用食肉の加工等は、生食用食肉を取り扱う者として適切と認められた者等が行うか、その者の直接の監督の下、行わなければなりません。(ただし食品衛生責任者の資格を有する者は、適切に加工された生食用食肉の調理のみ行うことが可能です。)

生食用食肉の加工・提供等を計画されている営業者の方は、必ず事前にご相談ください!

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(平成23年9月12日食安発0912第7号、PDF222kb)


生食用食肉の加工を行うために必要とされる資格
医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
大学等において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修了し、卒業した者
厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
食品衛生法第48条第6項第4号に該当する者であって、食肉製品製造業に従事する者
保健所等の実施する生食用食肉の安全性確保に必要な知識を習得するための講習会を修了した者

生食用食肉取扱者養成講習会の開催について


平成23年9月28日の講習会は終了しました。
次回開催は未定です。
 


消費者の方へのお願い
加工等の規制により食中毒の危険性は低減しますが、微生物を完全に除去することは困難です。
引き続き、小さなお子さんや高齢者の方、その他抵抗力の弱い方はユッケ等の生肉を食べないようにしましょう。



問合先
〒441-8539 豊橋市中野町字中原100番地
豊橋市保健所 生活衛生課 
電話番号 0532-39-9124/FAX番号 0532-38-0780

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