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不妊治療費補助

豊橋市保健所 こども保健課では、下記の不妊治療費補助事業を行っています。


     

不妊に悩む方への特定治療支援費補助金交付

 

特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に要する費用について、自己負担額の一部を補助し、子どもを生み育てたいと希望する夫婦への支援を行っています。

補助金額
1回の治療につき上限15万円を、1年度あたり2回まで補助します。なお、初めての申請年度には3回まで補助します。
補助期間
通算5年間、通算10回とします。(前の住所地で既に補助を受けている方はそれを含みます)
申請場所
豊橋市保健所 こども保健課
対象となる方
・法律上の夫婦
・夫または妻の一方または双方が豊橋市内に居住している方
・指定医療機関で治療を受けた方
・夫婦の前年(1月〜5月の申請は前々年)の所得の合計金額が730万円未満の方(下記の注意事項参照)
申請方法
○提出書類
1 不妊に悩む方への特定治療支援費補助金交付申請書
2 不妊に悩む方への特定治療支援費補助金受診等証明書(医師が記入)
3 不妊に悩む方への特定治療支援費補助金請求書
4 法律上の婚姻をしている夫婦であること証明できる書類(戸籍謄本)
5 申請しようとする治療に要した領収書
6 豊橋市に本年(1月〜5月にあっては前年)1月2日以降に転入した方のみ源泉徴収票または課税証明書を添えて提出してください
○持参するもの
・印鑑
申請期間
治療が終了した日の属する年度内
(治療終了日が平成24年4月1日以降の分を、平成25年3月31日までに申請してください。)
注意事項
所得の合計金額について
給与収入のみの方
源泉徴収票の給与所得控除後の金額」から、一律8万円、雑損、医療費、小規模企業共済等掛金・障害者控除等を差し引いた金額
確定申告をしている方
「確定申告書の所得金額の合計」から、一律8万円、雑損、医療費、小規模企業共済等掛金・障害者控除等を差し引いた金額
医療機関
指定医療機関

豊橋市の指定医療機関
・豊橋市民病院
・つつじが丘ウィメンズクリニック
・竹内産婦人科(平成22年5月21日指定)
●市外であっても、他都道府県等が指定した医療機関であれば、本制度による指定医療機関となります。

不妊治療に関するQandA

Q1
 不妊治療の種類にはどのようなものがあり、費用はどれくら要するのですか。

A1
  排卵誘発剤などの薬物治療、卵管疎通障害に対する卵管通気法、卵管形成術、人工受精などがあります。一般的な不妊治療は保険適用となりますが、人工授精や体外受精、顕微授精による生殖補助医療については、保険適用外の扱いとされており、1回あたりの平均的な治療費としては30万円と高額な医療費がかかります。

Q2
 相談する専門窓口はどのようなところがあるのですか。

A2
 不妊に悩む夫婦に対し、医師・不妊カウンセラー等の専門家による「不妊」についての相談窓口が各県に設置されており、本県では名古屋大学医学部付属病院に委託して、電話相談、面接相談が行われています。医学的なこと、医学的でないこと、どんなことでもご相談できます。相談は無料です。ホームページでも情報をごらんになれます。
 相談専門ダイヤル電話052−741−7830

 



   

一般不妊治療費補助金交付

 

一般不妊治療に要する費用について、自己負担額の一部を補助し、子どもを産み育てたいと希望する夫婦への支援を行っています。

補助金額
自己負担額の2分の1以内の額で、1年度あたり上限5万円まで補助します。
補助期間

補助を開始した診療日の属する月から継続する2年間とします。( 県内の他市町村で補助を受けた期間も含みます。)
●この補助を利用して出産され、さらに次の妊娠を希望する場合には、そこから再び2年間の補助期間を設置できます。

申請場所
豊橋市保健所 こども保健課
対象となる方
・法律上の夫婦
・夫または妻の一方または双方が豊橋市内に居住している方
・産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科、皮膚泌尿器科を標榜する医療機関で一般不妊治療(ホルモン療法や人工授精等)を受けた方
・健康保険に加入している方
・夫婦の前年(1月〜5月の申請は前々年)の所得の合計金額が730万円未満であること(下記の注意事項参照)
申請方法

○提出書類
1 豊橋市一般不妊治療費補助金申請書
2 豊橋市一般不妊治療費補助金受診等証明書(医師が記入)
3 豊橋市一般不妊治療費補助金請求書
4 法律上の婚姻をしている夫婦であること証明できる書類(戸籍謄本)
5 申請しようとする治療に要した領収書
6 豊橋市に本年(1月〜5月にあっては前年)1月2日以降に転入した方のみ源泉徴収票または課税証明書を添えて提出してください

●二箇所以上の医療機関で治療を受けられている方は、それぞれの医療機関ごとでの申請が必要となります。

○持参するもの
・印鑑、健康保険証
申請期間
3月から翌年2月までの診療分について、4月から翌年3月末までの間
(平成24年3月1日から平成25年2月28日までの診療分を、平成25年3月31日までに申請してください。)
注意事項
所得の合計金額について
給与収入のみの方
源泉徴収票の給与所得控除後の金額」から、一律8万円、雑損、医療費、小規模企業共済等掛金・障害者控除等を差し引いた金額
確定申告をしている方
「確定申告書の所得金額の合計」から、一律8万円、雑損、医療費、小規模企業共済等掛金・障害者控除等を差し引いた金額



問合先
〒441-8539 豊橋市中野町字中原100番地
豊橋市保健所 こども保健課
電話番号 0532-39-9157/FAX番号 0532-38-0770

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