豊橋市保健所 こども保健課では、下記の不妊治療費補助事業を行っています。
不妊に悩む方への特定治療支援費補助金交付 |
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特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に要する費用について、自己負担額の一部を補助し、子どもを生み育てたいと希望する夫婦への支援を行っています。
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補助金額
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1回の治療につき上限15万円を、1年度あたり2回まで補助します。なお、初めての申請年度には3回まで補助します。 | |
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補助期間
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通算5年間、通算10回とします。(前の住所地で既に補助を受けている方はそれを含みます) | |
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申請場所
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豊橋市保健所 こども保健課
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対象となる方
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・法律上の夫婦
・夫または妻の一方または双方が豊橋市内に居住している方 ・指定医療機関で治療を受けた方 ・夫婦の前年(1月〜5月の申請は前々年)の所得の合計金額が730万円未満の方(下記の注意事項参照) |
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申請方法
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○提出書類
1 不妊に悩む方への特定治療支援費補助金交付申請書 2 不妊に悩む方への特定治療支援費補助金受診等証明書(医師が記入) 3 不妊に悩む方への特定治療支援費補助金請求書 4 法律上の婚姻をしている夫婦であること証明できる書類(戸籍謄本) 5 申請しようとする治療に要した領収書 6 豊橋市に本年(1月〜5月にあっては前年)1月2日以降に転入した方のみ源泉徴収票または課税証明書を添えて提出してください |
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○持参するもの
・印鑑 |
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申請期間
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治療が終了した日の属する年度内
(治療終了日が平成24年4月1日以降の分を、平成25年3月31日までに申請してください。) |
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注意事項
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所得の合計金額について
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給与収入のみの方
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源泉徴収票の給与所得控除後の金額」から、一律8万円、雑損、医療費、小規模企業共済等掛金・障害者控除等を差し引いた金額
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確定申告をしている方
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「確定申告書の所得金額の合計」から、一律8万円、雑損、医療費、小規模企業共済等掛金・障害者控除等を差し引いた金額
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医療機関
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指定医療機関
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豊橋市の指定医療機関 |
不妊治療に関するQandA |
| Q1 不妊治療の種類にはどのようなものがあり、費用はどれくら要するのですか。 |
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A1 |
| Q2 相談する専門窓口はどのようなところがあるのですか。 |
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A2 |
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一般不妊治療費補助金交付 |
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一般不妊治療に要する費用について、自己負担額の一部を補助し、子どもを産み育てたいと希望する夫婦への支援を行っています。
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補助金額
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自己負担額の2分の1以内の額で、1年度あたり上限5万円まで補助します。 | |
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補助期間
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補助を開始した診療日の属する月から継続する2年間とします。( 県内の他市町村で補助を受けた期間も含みます。) |
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申請場所
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豊橋市保健所 こども保健課
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対象となる方
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・法律上の夫婦
・夫または妻の一方または双方が豊橋市内に居住している方 ・産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科、皮膚泌尿器科を標榜する医療機関で一般不妊治療(ホルモン療法や人工授精等)を受けた方 ・健康保険に加入している方 ・夫婦の前年(1月〜5月の申請は前々年)の所得の合計金額が730万円未満であること(下記の注意事項参照) |
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申請方法
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○提出書類 |
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○持参するもの
・印鑑、健康保険証 |
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申請期間
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3月から翌年2月までの診療分について、4月から翌年3月末までの間 (平成24年3月1日から平成25年2月28日までの診療分を、平成25年3月31日までに申請してください。) |
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注意事項
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所得の合計金額について
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給与収入のみの方
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源泉徴収票の給与所得控除後の金額」から、一律8万円、雑損、医療費、小規模企業共済等掛金・障害者控除等を差し引いた金額
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確定申告をしている方
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「確定申告書の所得金額の合計」から、一律8万円、雑損、医療費、小規模企業共済等掛金・障害者控除等を差し引いた金額
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| 問合先 |
| 〒441-8539 豊橋市中野町字中原100番地 豊橋市保健所 こども保健課 電話番号 0532-39-9157/FAX番号 0532-38-0770 |
豊橋市役所 [案内]
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